注文の処理の仕方FX取扱い会社が注文を処...

レバレッジ


システムトレードでFXでは、レバレッジを利用することにより、証拠金以上の外貨を取引することができる。レバレッジは、取引業者との契約によって定まる最大レバレッジと、預け入れている証拠金と実際の取引量の比率である実効レバレッジがあるのだが、両者はしばしば混同される。実効レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。最大レバレッジは、(実効レバレッジが同じであれば)高いほど後述するロスカット(LC)が起きにくくなって、取引余力が大きくなる。取引業者によっては500倍もの高レバレッジ。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍)という外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。

仮に実効レバレッジが100倍で取引した場合、1%の変動(1ドル=100円から1ドル=101円)が100%の変動になる。利益なら証拠金が2倍になるが損失なら証拠金全額を失う。

高い実効レバレッジであるほど、リターンが高まる分リスクが高まることを理解しなければならない。注文後はすぐにストップロス(逆指し値)を必ず使い、被害を最小限に留めることが大切である。

実際には商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される(マージンコール)場合もある。ロスカット判断は取引時間中はほぼリアルタイムで行われているが、システム状態によっては必ずしもリアルタイムとならない場合もあるほか、週明けに大きな変動があることもあるため、特に高い実効レバレッジの損切りではロスカットルール以上の損失が発生するケースも多い。

外国為替を原資産とした場合、そもそも通貨の両替から派生しているが故に、上場の有価証券とは本来的にその性質が異なる。ここにおいて、レバレッジの概念は想定元本のみならず評価損益をどの程度の頻度で管理すべきかというきわめて高度な信用リスク管理と表裏一体であるがゆえに、この部分を行政・立法という公権力若しくは業界団体による自主ルールでの制定を行おうとする試みがあるが、一方でリスク管理手法は各金融機関によって大きく異なるというのが実状である。将来、最大レバレッジ25倍の規制が金融庁より導入される予定であるが、金融庁が投資家保護を目的として掲げているにもかかわらず、投資家の大半はレバレッジ規制導入に批判的である。

システムトレードでFX

システムトレードでFX(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、証拠金(保証金)を業者に預託し、主に差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。FXはForeign eXchange=外国為替の略に由来している。海外ではForex(Foreign exchange)と呼ばれることが多い。

日本では1998年に外国為替及び外国貿易法が改正されて、ダイワフューチャーズ(現・ひまわり証券)、豊商事などが取扱いを開始、ブロードバンドの普及も手伝って市場が急速に拡大した。商品先物会社、証券会社のほか、本取引を専業で取り扱うシステムトレードでFX業者もある。取引の仕方によっては非常に高いリスクを負うため、実際の取引にあたっては外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。

注文の処理の仕方


FX取扱い会社が注文を処理する方法には複数ある。FX事業者によって異なる。
 ・相対取引 - 直接売り買いする人同士を結びつけるのではなく、外国為替を売り買いする人は、FX会社と売り買いする(相対取引、OTC-Over The Counter)。大半のFX事業者はマーケットメイカー方式である。FX事業者はその注文を受けて、カバー銀行などに発注する。流動性をFX事業者が保証するが、その代わり、大きなロット数を受け付けない場合が多い。スプレッドが固定のFX事業者は主にこのタイプ。
 ・ECN(電子証券取引ネットワーク) - Electronic Communications Network。電子取引システムによる私設の取引所。売りと買いを直接結びつける。気配値に対するロット数が公開されていることが多い。マーケットメイカー方式よりも、大きなロット数を受け付けることが多いが、逆に最小取引金額が大きめな場合もある。自分の取引所ではさばききれない注文の場合、流動性確保のため、ギブアップ制度により、よその銀行や取引所に注文を流すこともある。海外では私設ECNマーケットが複数存在するが、日本では公設(くりっく365)によるECNのみ。
 ・NDD - No Dealing Desk。注文を受けたら、他の流動性を提供する会社に注文を流す。他のカバー銀行などから、もっとも条件のよい値段を客に提示する。

金融商品販売法の適用

本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

直物為替先渡し取引とは、通常スポット取引とされているもので二営業日後(本邦の休日のみならず、原則として二つの国の重複する営業日)に該当する。
したがって、空港などである通貨とある通貨をその場で両替する行為は、該当しない。
また、直物為替先渡取引が該当すると明確になったが故に、一般投資家への事前のリスク説明ばかりか、担保金等の取り扱いも厳格に適用され、有担保が今後の主体になりうる。
ここにおいて既存の与信取引の取り扱いが大きく影響を受けるのではないかという危惧が横たわっている。

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を受けた場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)

システムトレードでFXの例

1ドル=120円、レバレッジ20倍で取引する場合、60万円(5000ドル相当の円)を証拠金として預託すると、5000ドル×20倍=10万ドルの取引が可能となる。つまり、証拠金は取引額の5%になる。1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。このときの収支は、

 ・1ドルあたり 115円-120円=-5円 であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
 ・また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
 ・初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。

上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は、50万円の利益となる。つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。

FX取引

1ドル=120円、レバレッジ20倍で取引する場合、60万円(5000ドル相当の円)を証拠金として預託すると、5000ドル×20倍=10万ドルの取引が可能となる。つまり、証拠金は取引額の5%になる。1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。このときの収支は、

 ・1ドルあたり 115円-120円=-5円 であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
 ・また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
 ・初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。

上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は、50万円の利益となる。つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。

コンプライアンス

一部でモラルと混同される向きがあるが、コンプライアンスはあくまで「法令遵守」であるため、モラルとは別物だとする考え方がある。

それによれば、たとえ法令そのものがモラルに反していたとしても、法令を遵守していればコンプライアンスは成立し、また法令に定められていないモラル違反(いわゆる''「法律の不備による抜け穴」を突く''行為など)を行っていたとしても、法令を遵守してさえいればコンプライアンスは成立する。逆の言い方をすれば、法令に則っていない行動の場合、その行動がいかにモラル的に合致した行動でもコンプライアンス違反となる、とする考え方である。

しかし、たとえその意味でのコンプライアンス違反に問われなくとも、モラルに反する行動をしたことにより、社会からの信用を失い、結果的に自滅する企業も少なくない。

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